こんにちは、まりももです。
まりももは、毎朝、長女の小学校まで一緒に歩いています。
下の子はまだ小さく歩くことができないのでベビーカーに乗せなければなりません。
通勤・通学の時間帯に歩行しているため、極力邪魔にならないように気を付けていたのですが、気を付けていてもトラブルは避けきれないようです。
同じような話が電車でもありますよね。
通勤電車にベビーカーを乗せなければならない人もいます。
私もそんな人の多い時間にベビーカーを引いて歩きたいわけではない。
でも、夫が単身赴任で不在のため、下の子も一緒に連れていくしかないのです。
そんな中、ついにトラブルが発生しました。
トラブル発生時の状況
通学路である車道と分離された歩道を人の流れにのって歩行しています。
数ヶ月歩いていますが、この地域では、大体の方が進行方向に対して歩道の左側を通行しているようです。
まりももも左側に寄って歩いていたのですが、ご高齢の男性から、すれ違う際に「ベビーカーは右側通行!邪魔だ。」と言われてしまいました。
この方、以前から歩道を進行方向に対して右側通行していて、直進しかしない感じを出してくるので、すれ違う際によけていました。
ただ、通学路なので、他の小学生がかたまって歩いていることもあり、今回はよけきれなかったので、対峙する形となってしまいました。
以前から嫌な感じはしていたのですが、ついに今回は対峙する形になってしまったため、イライラが抑えきれず言ってきたようです。
ベビーカーは歩道の右側を通行しないといけないのか?
そこで、まりももは、疑問を感じます。そもそも、ベビーカーは歩道の右側を通行しないといけないと法律で定められているのか?
基本は譲り合いするもので歩道のどちらを歩かないといけないなんてことを、今まで考えたことがなかったので、気になって道路交通法を調べてみることにしました。
歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
引用:道路交通法第10条第1項
この条文を見て気づきました。男性は、この法律の「歩行者は、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。」の部分だけを見て、歩行者は右側通行と思い込んでいたんだろうと推測しました。
ただ、直前の部分に書いてあります。
「歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては」と。
まりももが歩いている道は完全に車道と歩道が分離されている道路なので、歩行者は右側を歩けともも左側を歩けとも特に決まっていないはずです。
そもそも歩行者が右側通行というのは、歩行者同士がすれ違うときのルールの話ではありません。
車は左側通行なので、歩道が区別されていないような道路では歩行者が左側を歩くと後ろからくる車が見えず危険なので、車と対峙するように右側通行するのが適当という、車道と歩道の関係で規定されたものだそうです。
最寄りの交番の回答は?
調べてすっきりはしたのですが、やはり不安だったので、念のため最寄りの交番に問い合わせをしました。
親切にご対応いただき、専門部署に問い合わせしてからご回答いただきました。
やはり、まりももの認識で間違いはありませんでした。
「ベビーカーが歩道内のどこを歩行しても問題はないです」という回答をもらいました。
今後もトラブルになりそうなことがあれば連絡してくださいと言っていただき、その男性の特徴などを聞かれました。
まとめ
歩行者はどんな場合も右側通行と思っている方が結構いるようなので、ベビーカーでなくてもこのようなトラブルは起きているようです。
知っておくべき交通ルールとしてもう少し周知されていもいい内容だと思うとともに、何時も譲り合いの精神を持ちたいものだと思いました。
最後までお読みいただきありがとうございました。