こんにちは、まりももです。
まりももは、毎朝、運動も兼ねて長女の小学校まで一緒に歩いています。次女はまだ小さいのでベビーカーに乗せています。
通勤・通学の時間帯に歩行しているため、邪魔に思われているかもしれないな~極力邪魔にならないようにとは思っていましたが、やっぱり事件は起こりました。
同じような話が電車でもありますよね。
通勤電車にベビーカーを乗せなければならない人もいます。
本当は私もそんな人の多い時間に歩きたいわけではない。でも仕方ない事情があるんです。
ベビーカーは右側通行なのか
通学路である車道と分離された歩道を人の流れにのって歩行しています。数ヶ月歩いていますが、この地域では、大体の方が進行方向に対して歩道の左側を通行しているようです。まりももも左側に寄って歩いていたのですが、ご高齢の男性から、すれ違う際に「ベビーカーは右側通行!邪魔だ。」と言われてしまいました。
この方、以前から歩道を進行方向に対して右側通行していて、直進しかしない感じを出してくるので、すれ違う際によけていました。
ただ、通学路なので、他の小学生がかたまって歩いていることもあり、今回はよけきれなかったので、対峙する形となってしまいました。以前から嫌な感じはしていたのですが、ついに今回イライラして言ってきたと思われます。
交通ルールといえば道路交通法
![モノクロ挿絵Q$A](https://marimomolife.com/wp-content/uploads/2024/06/84dfbe2dcc5ef89d3e312cb4d51c7819-1024x536.jpg)
そこで、まりももは、疑問を感じます。そもそも、ベビーカーは歩道の右側を通行しないといけないと法律で定められているのか?まぁ、基本は譲り合いするものでどちらを歩かないといけないなんてことは今まで考えたことがなかったので、道路交通法を調べてみることにしました。
歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。(道路交通法第10条第1項)
この条文を見て気づきました。男性は、この法律の「道路の右側端に寄つて通行しなければならない。」の部分だけを見て、歩行者は右側通行と思い込んでいたんだろうと推測しました。
ただ、前の部分に書いてあります。「歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては」と。まりももが歩いている道は完全に車道と歩道が分離されている道路なので、歩行者は右側を歩けともも左側を歩けとも規定はありません。
交通ルールといえば警察
調べてすっきりはしたのですが、やはり不安だったので、最寄りの交番に問い合わせをしました。親切にご対応いただき、道路交通法の詳しい部署に問い合わせしてからご回答いただきました。
やはり、まりももの認識で間違いはありませんでした。まりももの歩行に問題はないとのこと。今後もトラブルになりそうなことがあれば連絡してくださいと言われ、その男性の特徴などを聞かれました。
まりももが思ったこと
法律の正しい理解が大切ですね。
でも、その前に、何時も譲り合いの精神を持ちたいものだと思いました。
だんだん世の中に余裕がなくなっている気がします。
こんな世の中だから、今後も少子化を食い止めるのは難しい気がしてなりません。
最後までお読みいただきありがとうございました。